◆鑑定は中立公正であるべし
                         
                        「鑑定は中立性を保つことによってこそ信頼を得ることができる」と考えます。 
                        科学的・工学的手法を主として、証拠から導ける事柄から可能な限り事故の実態を再現するという考え方で鑑定を行っております。 | 
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                        ◆鑑定は客観的であるべし
                         
                        基本的には、信頼できる証拠とは、写真、現場の痕跡、車両等が保存されていれば車両の傷・変形など、客観的に測定・確認でき、他の調査でも同じ手順で行う限り同一のデータが得られるもののみを考えます。実務では証言も考慮する必要があることも多いですが、基本的には「程度」や「大きさ」など工学的にデータとして扱えるものに限って論を構成します。 | 
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                        ◆鑑定は権威におもねるべからず
                         
                        実況見分調書に不合理な点があるようならば、その不合理さを指摘できる可能性は高いと思います。 
			我々は「誰それが言っているから正しい」というような詭弁(権威論証)は用いません。 
			また、詭弁を向けられたとしても論理が破綻しているような論証には屈しません。 
			あくまで、証拠に基づいて科学的な説明を行います。
  
			
                        ただし、弊事務所ではあくまで証拠に基づいた事故解析を行っているため、依頼された方に有利ではない結論が導かれることもあり得ます。
                        この点はご承知おき下さい。 
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                         ■科学的方法を徹底します 
                         
                        我々は、写真・痕跡・破損など、誰が調べても同じ方法を用いれば同じ結果が得られる、客観的な証拠を基にして考えます。 
                        そして「仮説−検証」という作業を繰り返し、最も妥当な結論を導き出します。 
                         
                        ここでの「仮説」「検証」は、科学において厳密に考え抜かれた意味をもっており、日常的な会話で使われるときとは少し異なった意味合いをもちます。 
                         
                        ◇仮説…確認できる事実を十分に説明する筋道だった考えで、反証可能なもの 
                        重要なのは、正しいか間違っているかをきちんと判別できる条件が存在することです。 
                         
                        a. 仮説の例 
                         事故形態は、走行しているトラックの前に、60[km/h]以上でスクータが飛び出したものである。 
                         
                        b. 仮説ではないものの例 
                         事故形態は、走行しているトラックの前に、暴走したスクータが飛び出した物である。 
                         
                        a,は、タイヤ痕あるいはスクータが加速可能な距離などから、スクータの速度が60[km/h]に到達できないことが証明されれば、成立しません。(「仮説が棄却される」といいます。) 
                        しかし、b.は、スクータが「暴走していた」かどうかの判断が人によって違う可能性があるため、この仮説が正しいのか間違っているのかが客観的に判定できません。主張する人の立場によって「正しい」とも「間違っている」とも主張できてしまいます。 
                         
                         
                        ◇検証…仮説が間違いである可能性を探しつくして、間違っていないことを示すこと 
                        重要なのは、間違っている可能性がないことを示すことです。 
                         
                        仮説に適合する・仮説に都合が良い事実を並べ立てるのは、仮説が正しいことを証明しません。 
                         
                        ・よくみかける誤った検証の例 
                         仮説 『日本の県名には「ま」が含まれている。』 
                         偽の検証 『や「ま」がた県、ふくし「ま」県、さいた「ま」県、し「ま」ね県…。』 
			 反証 『にいがた県 には「ま」が含まれていない。』 
                         
                        しかし、この類の偽の検証を証明といいはり、自説が正しいと主張する事例は、実務ではしばしば遭遇します。 
                        (他にも、自分の主張を通すために、都合のいい権威を引用したり、特殊な状況を無理に一般化したりと、詭弁を弄する例は枚挙にいとまがありません。) 
                         
                         
                        我々は、確認できる事実をもとに、「仮説−検証」を繰り返します。検証の際に、仮説が成立しない事実が発見されたときには、どんなに都合良くて魅力的な仮説であっても、躊躇無く棄却します。 
                         
                        その結果として得られた結論が、もっとも合理的で事実を表しているのです。 
                         
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                  −交通事故鑑定Raptorの鑑定書− 
                   
                  
                  交通事故鑑定Raptorの鑑定書の特徴 
一言で言うならば、公平中立で客観的な鑑定書です。 
これは、鑑定をした結果が依頼主にとって不利な事実であっても、事実は事実として説明することを示しています。依頼人にとって「有利」であるからという理由で事実のねつ造は行いません。交通事故鑑定Raptorでは、現場調査後に調査で判明した事は、依頼主にとってプラスになる部分もマイナスになる部分もすべて報告します。その上で交通事故鑑定を行うか否かのご判断は依頼主にお任せします。 
                   我々が受けた依頼の中には、既に刑事罰や行政罰を受けた後であっても、どうしても納得がゆかないから鑑定して欲しいというものもありました。 
 
                   
交通事故鑑定Raptorの鑑定書が公平中立で客観的な理由 
いつ誰が見ても変わらないものを証拠として鑑定を行うからです。例えば、実況見分調書の写真に写った路面上のタイヤ痕や路面の傷、車両等の壊れ方や傷の種類・方向、人体の損傷部位や損傷状況などです。Raptorでは、これらのものを用いて、 
  
1.  
路面や車両等の現物調査や現地調査(この二つをまとめて事故調査と呼んでいます。)で得られた情報から事故形態を特定します。 
2.  
1.で特定した事故形態を再現可能な計算モデルを構築します。 
3.   2.で構築した計算モデルに事故調査で得られた数値を入れ計算します。 
  
Raptorの鑑定書では上記1から3について、どうしてそのようになるのかを工学的な見地からしっかりと説明しています。 
                   
                   
                  交通事故鑑定Raptorの鑑定書が依拠する証拠 
                  車両や事故現場、散乱物、当事身につけていたもの等はRaptorにとって、事故を解明する上で非常に重要な情報を得ることができる証拠です。保存できるものは捨てずに保存しておいてください。 
                   
                   
                  交通事故鑑定Raptorの鑑定書の説明方針と論理 
                   先入見や決めつけを排し、論理と物理法則によって導ける結論を示します。 
                   
                   以下の「×」はしばしば見かける誤った方針ですが、我々は正しく「○」の方針で鑑定を行います。 
                   
                   
                  
		  × 信号は「赤だったかはず」だから、衝突した  (「赤だったはず」という思い込み) 
                         ↓ 
                    ○ 衝突後にどういう軌跡をえがいてどこに止まったから、交差点に進入したときの速度はx[km/h]であると示す 
                  
  
                  
			× 相手車が一時停止しなかったとすると「主張に有利」だから、相手車は一時停止していない  (事実の歪曲) 
                         ↓ 
                    ○ 相手車が一時停止したとすれば、速度の範囲はx〜y[km/h]であるから、衝突の痕跡と整合するか検証する 
                   
                   
                  
                  
		  × こういう状態だった「はず」だから、こういう形態になった (先入見による判断) 
                         ↓ 
                    ○ 結論からさかのぼって元の状態を再現する  (物理法則に基づいた再現) 
                   
                  
		   
		   
		   我々は、都合で事実を曲げません。
                   
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