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鑑定の流れ |
1.証拠の保全
証拠物:持ち物・事故車両・衣類など
・持ち物 ヘルメット・鞄・ペットボトル等、事故当時に身につけていたか、近くにあったものは可能な限り保存して下さい。「こんなものは不要だろう」と判断して捨てないで下さい。また痕跡やほこりの拭き取りもしないで下さい。
・車両の保全 実物に勝る証拠はありません。相手方車両を買い取って保存される方もいらっしゃいます。
衣類など:繊維の擦られた方向や破れた方向から力が加わった方向が判ることがあります。
写真(現場写真・事故車両の写真・痕跡の写真等)
基本的には、手に入るものはすべて保存して下さい。
現場の写真は、可能な限りすぐにたくさん撮るようにして下さい。そのとき、壊れた部分や事故地点だけではなく、それらが道路のどの位置にあるかがわかるような「ひき」の写真も撮影してもらえるとありがたいです。
(当方に依頼する/しないに関わらず、できるかぎりの証拠の保全をおすすめします。)
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2.資料収集と相談
・実況見分調書等
事故に関して、事故の状況や当事者らの供述を記録した書類です。司法警察官が作成します。供述調書はあくまで当事者の説明を記録したものであり、もしも当事者の一方が亡くなったり重度の障害をうけて供述できない場合には、もう一方の当事者のみの供述が記録されることに注意が必要です。
・事故現場付近の道路台帳
県道でしたら県の、村道でしたら役場の、道路管理を行っている課で閲覧できます。道路台帳は道路法に基づいて作成が義務づけられており、道路管理者(国県市町村など)が作成・保管を行っています。国道に関しては、国が管理者の場合と都道府県が管理者の場合があります。
複写の入手方法は、インターネットを通じて閲覧できる場合もありますし、閲覧場所にコピー機が設置してあったり、手数料を払って複写を頼む必要があったりと、管理者によって異なるのでご注意下さい。
・写真
事故現場や車両などの写真は多いほど解析がしやすいです。特に事故の直後から数日間の間に撮影された現場写真は非常に重要な証拠になることがあります。近くに寄って大きく撮影したもの、やや離れて様子が見えるものなど、できる範囲で撮影しておいて欲しいです。
■ 何を明らかにしたいのか ■ ←非常に重要
交通事故鑑定はそれ自体が目的にはなりません。責任の所在を判定したり、賠償を請求をするときに「事実に基づいた」主張をするための土台となるものです。したがって、何のために、どのような事柄を明らかにするのかという考え方がとても重要になります。
・事故の詳細な経緯を知りたい
・無謀な運転だったのか
・飛び出しだったのか
・信号無視をしたのはどちらなのか
この段階でご相談いただけると双方にとって良い結果になると考えます。
ある程度の証拠がないと、事故鑑定を引き受けられるかどうかが判りません。
(弁護士さんに頼まないと手に入りにくい書類などもありますので、証拠の保全をしながら、弁護士さんにも相談するのが良いと思います。また、相手方とのやりとり(書面・口頭問わず)も日時を記録して、弁護士さんに見せられるように準備しておくと良いと思います。) |
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3.現場調査・調書写真の複写・証拠の確認
・現場調査
撮影
測定
実験
・証拠の確認
証拠物の状態を確認します。錆や汚れ、カビは無いほうが良いですが、拭き取り掃除などをすると、重要な表面の痕跡が消えてしまいますので、掃除・洗濯などはしないで下さい。証拠物が手元に来た段階で、防虫・防カビ剤を入れたビニール袋等で覆って保存するのが最良です。
・調書写真の複写
弁護士さんとご遺族の方を同伴して、検察庁での資料の複写を行いたいです。特に実況見分調書の写真は重要な証拠ですので、当方でカメラを持参して撮影します。
ご遺体の写真など、家族の方には見るのも辛い資料があると思うのですが、検察庁は、利害当事者と一緒にいかないと、個人情報保護を盾にとって資料の複写を制限したがりますので、どうかご協力をお願いいたします。
調査結果から、事故鑑定書を作成できるかどうかを判断します。我々はあくまで科学・工学的手法にのっとって真相究明を行います。手に入る証拠からでは事故鑑定書を構成できない場合や、争いのある点については事故鑑定書が必要ない場合に鑑定を引き受けるのは、倫理にもとると考えるためです。 |
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4.事故鑑定
証拠と現場調査から得たデータを元に鑑定書を作成します。
(現在、作成までに2ヶ月程度のお時間をいただいております。) |
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5.鑑定書送付と検収
鑑定書書類、必要であればビデオテープ・DVD等をお渡しします。
(通数はご相談ください。)
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6.意見書作成
相手方から反論が出された場合には、それに対する反論も作成できます。(ご相談ください。)
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